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刑事事件の裁判ってどうやるの?

刑事事件の裁判についてのお悩みは弁護士に相談! といった場面を思い浮かべる方も多いかと思います。 しかし、実際の裁判はより粛々と、事務的に進んでいくことのほうが多いです。 まで存在します。 と言います。 裁判所が過去の 判例 などを参考に適切な金額を算定し、罰金もしくは科料を科すという 簡易的な裁判 。 検察官と弁護士が意見を戦わせるといったことはない。 裁判も公開されない。 と言います。 裁判所において、裁判官のもと検察官と弁護士がそれぞれの意見を述べて、事件を審理する 正式な裁判 。 原則、裁判は公開される。 このどちらかの流れをたどることになるわけです。 略式手続となれば、通常 1日のうちにすべての手続きが終わり 、罰金などの支払い命令が下ってすぐ 釈放 となります。

刑事裁判を受けると、裁判を開催する費用は請求されますか?

刑事裁判を受けるからと言って、裁判を開催する費用を請求されることはありません。 ただし、 出廷させた証人の旅費・日当・宿泊料、鑑定人等の鑑定料、国選弁護人の旅費・日当・宿泊料・報酬 は、 有罪判決を受けた被告人に負担させる ことが刑事裁判の原則であり、裁判官が判決で負担を命じます。 被告人にその経済力がないときは、判決で一部負担にとどめたり、免除することができます。 実際の運用では、次のような傾向があります(※)。 ①実刑判決では、負担が命じられない例が多い。 ②執行猶予判決で、釈放後の就労先と収入が確保されているケースでは負担が命じられる例が多い(但し、収入額や家計の情況次第です)。 ③私選弁護人を選任していた場合は、資力があることを窺わせるものとして負担を命じられる例が多い。

正式裁判と刑事裁判の違いは何ですか?

正式裁判 は 公開の場で事件を審理する手続き です。 多くの事件では、2回にわたり 公判 (裁判を開廷し審理を行うこと)が開かれます。 刑事裁判は 冒頭手続 と呼ばれる手続きからスタートします。 などについて質問されます。 被告人について人違いでないかをきちんと確認するというわけです。 人定質問に引き続き、今度は 検察官 が 起訴状 を朗読します。 が記載されています。 起訴状の朗読により、これから何の事件を審理するのかを明らかにするというわけです。 起訴状の朗読が終わると、裁判官は被告人に 黙秘権 を告知します。 裁判官ごとに差異はありますが、おおむね以下のような内容が述べられることでしょう。 被告人には黙秘権があります。

裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか?

裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか。 裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などがあります(詳しくは,「 裁判員制度の紹介 」のコーナーをご参照ください。 )。 なお,裁判員裁判は,地方裁判所で行われる刑事事件が対象になり,刑事裁判の控訴審・上告審や民事事件,少年審判等は裁判員裁判の対象にはなりません。

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